障害者雇用対策は、「障害のある人が障害のない人と同様、その能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指し、障害のある人の雇用対策を総合的に推進(厚生労働省)」するものです。各企業は、雇用者の2.0%に相当する障害者を雇用することが義務付けられています(障害者雇用率制度)。これに満たない企業は、納付金を納めることが求められ、これを資金にして障害者雇用をしている企業に調整金を支払ったり、障害者雇用のための施設設備費等に助成をしています。
このような制度は、主には身体障害者を対象(1976年)として始まり、次第に知的障害者(1987年)、そして精神障害者に枠が広げられてきました(2006年)。このような変化は、障害者スポーツにおける変化とも似ています。精神障害者が後回しになるのは、このような歴史が明らかにするところですが、しかし、現状では精神障害者も障害者雇用の対象となり、これによって仕事をする機会が実際に多くなっています。
私の患者さんたちも、このような制度を利用して仕事をすることがしやすくなっています。これまでにも、多くの患者さんが、このような障害者雇用で仕事についておられます。このような障害者枠を多く持っている企業は、大きい企業で、障害者雇用でも通常の雇用と同様の福利厚生がつきますので、非常に良い条件で仕事をすることができている方もいます。このような制度があると、仕事について社会の中で活躍し、労働によって自立する生活がしやすくなり、生活の質が向上します。これは、生きがいにもつながり、多くの患者さんがやりがいのある人生を送れるようになります。最近この雇用で職を得た患者さんも、とても生き生きとうれしそうにしておられました。
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